コスメの配合成分表示

コスメの成分表示を皆さんは見たことはありますか?
みたことがあっても内容までの把握や分からない用語が使われておりしっかりと理解できない方がほとんだと思います。
コスメの含有成分表示の変遷コスメを購入すると、そのパッケージや容器の横にはいろいろと書いてあります。この部分には、商品名、製造者、含有成分などが記載されています。
従来(2001年3月まで)の薬事法では含有成分の全部を表示する必要はなく、その一部だけを表示すれば十分とされていました(表示指定成分)。
しかし、欧米では全成分表示が一般であること、以前は日本でコスメを製造・販売する場合、1品ごとに申請・届出をして承認・許可を受けることが必要であったが、その煩雑さをなくして機動性を持たせる必要があること(海外の製品を輸入する場合の障壁となっていた)などを理由に、薬事法の改正がなされました。
2001年4月からは含有成分の全表示を義務付けることによって、企業にその製品についての責任を負わせるようにしました。要するに、欧米と同じように規制緩和をして国際的な流れに合致させるとともに、消費者への情報開示を行うことにしたのです。
全成分表示によって、原則としてコスメに含まれている成分の全てを表示しなければなりません。
「薬事法」によって、コスメに含まれる全ての成分について表示することが義務付けられています。成分表示を見ることによって自分の肌に合った商品なのかを判断でき、商品購入の際の参考になります。また肌トラブルとなった場合でも、皮膚科専門医にとって何が原因なのかを特定しやすくなります。
表示する場合には、一定のルールを守らなければなりません。

表示名称
表示に用いられる名称は、「日本化粧品工業連合会」の定めた「化粧品の成分表示名称リスト」によるものが用いられます。これは、国際的な名称を基本としています。

表示場所
原則としてパッケージまたは容器など、外部から見える場所に表示することになっています。容器等が小さく表示することができない場合、添付・付属文書に代えることが可能とされます。

表示順序
表示の順番は、配合されている量が多いものからとされています。ただし、含有量が微量(1%以下)の場合は順不同でも可とされています。また着色剤・香料については、最後にまとめて記載されています。